2020-05-15 第201回国会 衆議院 環境委員会 第4号
泉南アスベスト訴訟に係ります最高裁判決におきましては、昭和三十三年には、省令制定の権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に、石綿関係の工場に局所排気装置を設置することを義務づけるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和四十六年まで、当時の労働大臣が省令制定権限を行使しなかったことは、国家賠償法の適用上違法であるというふうに判示されているところでございます。
泉南アスベスト訴訟に係ります最高裁判決におきましては、昭和三十三年には、省令制定の権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に、石綿関係の工場に局所排気装置を設置することを義務づけるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和四十六年まで、当時の労働大臣が省令制定権限を行使しなかったことは、国家賠償法の適用上違法であるというふうに判示されているところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 今御指摘をいただきました関係する労働者ということでございますけれども、石綿工場におけるその最高裁和解の内容でございますけれども、昭和三十三年五月二十六日から昭和四十六年四月二十八日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことを理由として国家賠償法の適用をするということでございますので、こういうことを踏まえて、関係し得る労災保険受給者への
○政府参考人(田中誠二君) 石綿工場における労働者の石綿への暴露防止対策につきましては、昭和三十年代から行政指導によりまして局所排気装置の普及を図っておりました。しかしながら、昭和四十六年までは法令による義務付けでなかったことから、必ずしも全ての石綿工場での局所排気装置の設置が進まず、そうした職場で石綿を取り扱っていた方々に健康障害が生じることになりました。
○政府参考人(田中誠二君) 泉南アスベスト訴訟に係る最高裁判決において、石綿肺の医学的知見の確立状況、局所排気装置の設置などに関する実用的な知識、技術の普及状況などを総合いたしまして、昭和三十三年五月二十六日には罰則をもって石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けるべきであったと最高裁が判示をいたしました。
この方針を簡単に申し上げますと、昭和三十三年五月二十六日から昭和四十六年四月二十八日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において石綿粉じんに暴露する作業に従事したこと、二つ目が、その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと、三つ目が、提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること、この三点に当てはまる方とは迅速に和解を図っていくというふうにされていらっしゃいます。
厚生労働省では、特に有害な物質の中から毎年三十種類程度選定をして調査を行っておりまして、その結果、規制が必要と認められた化学物質については、局所排気装置の設置を義務付けるなどの措置を講じておりますけれども、いずれにしても、職場で、冒頭おっしゃっていたような、特定のがんになるというようなことがないような職場環境の整備をしていかなければいけないというふうに思います。
このうち三物質は製造禁止に、そして二物質は特定化学物質障害予防規則による局所排気装置の設置、そして作業環境測定等の規制の対象という規制を掛けているところでございまして、残る一物質は現在国内では使用されていないという状況でございますので、今の規制の在り方はそういう形になっているということでございます。
特化則では、屋内作業場について、局所排気装置の設置や呼吸用保護具の備付けを義務付けていますが、建設業に対しても同じ対策取ったんでしょうか。
○市田忠義君 もっと具体的に言いますと、局所排気装置の設置が著しく困難な場合、又は臨時の作業を行う場合はこの限りではないと規定されていますよね。そこを読んでほしかったんですよ。要するに、局所排気装置を設置しない場合、使用者には、全体換気装置の設置や湿潤化を行うなど必要な措置を講じればいいということを求めていたと。
ただし、今お話のございました中で、屋内作業場との違いという意味では、局所排気装置については、作業が一時的で局所排気装置の設置が著しく困難である建設現場においては、設置を義務とはせずに、その場合には防じんマスクの着用等を含む労働者の健康障害を予防するための必要な措置を講ずることとされていたところでございます。
事業者は発散源を密閉する設備、あるいは局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければいけないというような規制であるとか、あるいは水銀濃度について管理濃度を設定して、管理濃度以下になるように作業環境の改善を図らなければならないという規制をしております。
この判決は、当時の労働大臣が、昭和三十三年五月二十六日から昭和四十六年四月二十八日までの間、石綿工場において局所排気装置の設置を義務付けるよう権限を行使すべきであったにもかかわらず行使しなかったことが違法であるというものであります。
今回の判決のポイント、第一陣に係る最高裁判決は、昭和三十三年以降、局所排気装置の設置を義務づけなかったことが国家賠償法一条一項の適用上違法とされる余地はあるとして、この点の審理を尽くすため、大阪高裁に差し戻し。また、第二陣に係る最高裁判決は、昭和三十三年から四十六年までの間、局所排気装置の設置を義務づけなかったことを違法としたという判決でございます。
二つの訴訟は、局所排気装置の設置や粉じん濃度測定に関する規制権限不行使の適否が争点となっているなどの共通点もあるんですが、原告らがアスベストの暴露を受けた際の状況、先ほど言ったように、建設という部門と工場というこういう違いがあると認識しておりまして、この点で事案を異にするものであると、このように考えているところでございます。
いわゆる工場等から地域に石綿が発散することによります二次被害というものを防止する措置としては、既に昭和四十六年にはこの特定化学物質等障害予防規則の中におきまして、局所排気装置、工場の中に設置いたします局所排気装置に外部に出ないように除じん装置を設けるように規制を既にいたしております。
労働省といたしましては、本通達の関係者への徹底を図るために、都道府県労働局及び労働基準監督署において関係団体のみならず個別の事業主に対して周知、指導を行ったところでございますが、指導に当たりましては、まず、作業衣の持ち出しを避けるといったことを強調すること、それから、工場等から地域に石綿が発散しないよう局所排気装置に除じん装置を設置するということが、これはもう既に特定化学物質障害等予防規則によって義務付
ということになっておりますけれども、これまでは作業環境改善対策につきましては、作業環境測定を実施する、あるいは局所排気装置を設置するといったような有害因子を取り除くということを中心にして職業性疾病予防対策の充実を図るということを優先して行ってきたわけでございます。
規制の内容につきましては、例えば石綿を取り扱う労働者の作業環境を良好に保つために粉じんの発散源を密閉する設備でありますとか、局所排気装置の設置とか、作業環境測定の定期の実施でありますとか、健康診断等ございます。先生お尋ねのこの規則の中に作業主任者の制度がございまして、特定化学物質等障害予防規則の中で、作業主任者を選任しなければならない、こういうことになっております。
第二、第三になりますとやはり問題がございますので、それに応じて環境の、例えば有害物質が発散している場合には原因究明のための点検を行うとかあるいは局所排気装置を設けるとかそういったいろんな面での、あるいは作業工程を変えるなり方法なりを変えるなりこういったことを講じてもらう、こういうことを考えているわけでございます。
あるいは製造、取り扱い方法によりまして労働者の受ける影響が異なりますので、化学物質の有害性調査の結果、製造、使用の実態などを踏まえまして効果的な対策がとられますように、例えばトリクロロエチレン等の有機溶剤については、主として蒸気の吸入による中毒を防止する観点から、クロム酸とか塩素などの化学物質については粉じん、ガス等の暴露並びに取り扱い設備からのガスの大量漏えいによる障害を防止する観点から、それぞれ局所排気装置
○冨田説明員 トリクロロエチレンにつきましては、主として有機溶剤として使われているものでございますので、有機溶剤中毒予防規則によって、取扱場所における局所排気装置の設置、作業環境の測定の実施、特殊健康診断の実施などを事業者に義務づけまして、関係事業者に対しその徹底を図っているところでございます。
例えば全体換気装置もないし、局所排気装置もないところで、シンナーみたいなものだとか、いろいろな有機溶剤がありますね、ああいうもの、それから特定化学物質を扱うような作業をやっている。それも常用雇用の人には余りさせないで、主にパートの女性労働者にそれをさせているというところが現にあるんです。名前を言うこともできますけれども、それはちょっと今差し控えますが、現にそういうところがたくさんあるわけです。
○政府委員(小粥義朗君) 現在、有害物質の蒸気、ガス、粉じんといったものが事業場の中にある場合、従業員の健康に及ぼす障害を防ぐために作業環境測定あるいは局所排気装置の設置とかといったような規制をしておるわけでございますが、一応その環境を改善するために必要な局排装置とか全体換気装置とかといったものの性能を規定しております前提として、そうした有害物質の濃度といったものを考えているわけでございますけれども
すなわち、第一種有機溶剤といたしまして、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、または局所排気装置の設置、特殊健康診断の実施等、事業者に義務づけておるところでございます。ユニチカの宇治工場につきましても、このような観点に立ちまして従来から指導等の措置を行ってきているところでございます。
○加来説明員 労働安全衛生法では、有機溶剤に関しまして有機溶剤中毒予防規則という規則を定めておりまして、先ほど申し上げましたように、第一種の有機溶剤、第二種の有機溶剤、第三種の有機溶剤というふうに分けまして、それぞれ一般的なものとしましては密閉装置、局所排気装置、全体換気装具等の装置を取りつけることでありますとか、それから、特に第三種の有機溶剤等につきましては、屋内作業場のうち、タンク内等で使用されるものにつきましては
その規制の内容といたしましては、二硫化炭素の主な規制の内容でございますが、密閉設備または局所排気装置の設置、有機溶剤作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等について規則で定めておるというのが現在の状況でございます。